「吸引分娩したあとでも、保険に加入できるのか」という相談を頂きました。吸引分娩は、お産の中でも多く見られる症状ですね。吸引分娩したあとでも、保険に入れるかどうか、保険のFPさんに聞いてきたので紹介したいと思います。
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吸引分娩した場合保険に入れる?
結論から言えば、「吸引分娩をしたから保険に加入できない」ということはないそうです。
吸引分娩は、子宮口が開いているのに胎児が下がってこない場合、微弱陣痛、胎児の回旋異常などによる難産のときに行われる、処置のひとつですね。
このよく知られている吸引分娩ですが、吸引分娩は正常分娩と異常分娩とにわかれるのは知ってますか?
正常分娩(自費診療):医師が、医療処置の必要がないと判断した通常の分娩
異常分娩(保険診療):医師が、医学的に疾病と判断し診療を行った分娩
吸引分娩した場合でも緩和型の保険であれば、間違いなく入れる
保険に入れるかどうかという判断で言えば、最近は緩和型(病気があっても入れる)の保険が充実しているので、保険に入れないということはないそうです。
ただし、緩和型保険の場合、吸引分娩経験後に医療保険に入る場合に、引き受け条件(保険に入るための条件)がつく場合があるということです。
吸引分娩でも「正常分娩」の場合は一般の保険に加入できる
吸引分娩の場合、保険適用となっていない自費診療であれば、「正常分娩」ということになりますので、保険会社へ「吸引分娩で出産しました」と告知しても、「正常分娩ですので、一般の保険に加入できます」という判断になります。
反対に、吸引分娩の場合、保険適用となっているということであれば、「異常分娩」ということになり、吸引分娩したことを保険会社へ告知する必要があります。
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吸引分娩を告知すると保険はどうなる?
健康保険の適用となり、吸引分娩で出産した場合、保険に加入する時に「特定部位の不担保」という条件が、付く場合もあります。
この場合は一般の保険に入れるけれども、異常出産については保険の適用ができませんということになるわけです。
異常出産については、どの範囲までを含めるのかについては、保険会社によって解釈が異なるので、保険会社に確認する必要があります。
「緩和型の保険」であれば入ることができるけど保険料が高い
また「緩和型保険」という「告知項目が少ない」保険であれば、「特定部位の不担保」という条件が付かなくて、全ての保障がついた保険に加入することができます。
だけど、緩和型の保険は保険料が高くなります。
緩和型の保険は、普通の保険よりも5割から場合によっては倍くらい保険料が高くなります。
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吸引分娩経験の場合の「特定部位の不担保」とは?
特定部位の不担保とは
特定部位の不担保とは、医療保険の場合によく見られるケースです。
特定部位の不担保とは、「告知をしている部位(部分)については、手術や入院をしても、保険料は出ない」ということです。
例えば特定部位の不担保について一部紹介すると
- 胃炎、胃潰瘍:胃・十二指腸に不担保
- 乳腺のう胞:乳房に不担保
- アレルギー性鼻炎、ぜんそく、肺気胸:気管・気管支・胸膜に不担保
- 子宮筋腫、子宮内膜症:子宮・卵巣に不担保
- 帝王切開:子宮・卵巣に不担保
などがあるそうです。
吸引分娩の場合の特定不担保について
流産、吸引分娩の経験がある場合の、特定部位の不担保とされた場合、保険加入後の異常妊娠・異常分娩に対しては、不担保とされる場合があるそうです。
つまり吸引分娩を告知して、医療保険に加入した場合、もし吸引分娩が異常分娩であると判断され、特定部位の不担保にあたるとされた場合、保険加入後の出産において、異常妊娠・異常分娩の対しては、保険が下りない場合があるということです。(保険会社の判断によるそうです。)
告知違反をしたらどうなる?
吸引分娩を体験しているにも拘らず、「特定部位の不担保になるのはイヤ!」ということで、告知を避けるということはやめましょう。
そのようなことをすると、「告知義務違反」ということになり、最悪の場合、保険を解約されてしまう場合がありますからね。
それまでの掛けてきたお金がゼロになっちゃいます。
次に「告知義務違反」をすると、どのような罰則があるのか紹介したいと思います
「本当はこわい」保険の告知義務違反をした場合の罰則
告知義務違反が見つかったらどうなる?
保険の告知義務違反とは、本来加入する際に「告知しなければいけなかった事項を、告知しなかった場合」告知義務違反とされます。
告知義務違反を保険会社が知った場合は、保険会社は保険の解除ができます。
つまり、吸引分娩を告知しないで保険に加入していた場合、その後再度吸引分娩で出産をし、手術給付金などの請求をした場合、保険会社が調査を行い、以前の吸引分娩で出産したことを発見したとしたら、今回の吸引分娩の出産では、手術給付金は支払われません。
もし保険会社が「悪質」だと判断した場合は、保険会社から契約の解除がされ、それまでに支払った保険金が、全て無駄になってしまうということです。
だから、絶対に告知違反をしてはだめですよ。
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「告知義務違反は2年で消える」は都市伝説です
以前は「告知義務違反は2年を経過すれば消える」などと言われたことがありました。
これは、保険の約款の中で、「2年以内は保険会社は、保険会社の裁量によって、保険会社から解約を申し入れることができる」という記載があるための、都市伝説であると思われます。
告知義務違反に2年という記載などはどこにもないそうですよ。
保険における告知とは、保険に加入するひとと保険会社との「契約」ですから、「告知違反」ということは、保険会社を「だました」ということになります。
最悪、悪質と保険会社が判断した場合は、「詐欺罪」として訴えられることもあるということです。
最近では病院のカルテデータなども全て電子化されていますので、過去の履歴など全て簡単に取り出すことができます。
従って告知義務違反をした場合は、簡単に見つかる場合もあるということです。
くれぐれも、「特定部位の不担保がイヤ」などと思って、告知義務違反をすることはやめましょうね。
吸引分娩は「正常分娩」と判断する保険会社もある。
吸引分娩は必ずしも「異常分娩」と判断されるものではありません。例えばオリックス生命のキュアレディーという医療保険では、
との回答が紹介されていました。
つまり、「保険の適用とされない正常な分娩の場合は、手術給付金や入院給付金は支払われないから、告知の必要なないです。だけど、正常な分娩だから、保険金の支払いも無いです。」
というのが、オリックス生命のキュアレディーということですね。
オリックス生命のキュアレディは、吸引分娩の場合は、問題なく入れるということです。
これに対して、吸引分娩は異常分娩と捉えていて、保険金の支払いを行う保険会社もあるようです。
吸引分娩の保険の加入についてまとめ
保険のファイナンシャルプランナーさんに聞いてきた、吸引分娩で保険に入れるかどうかについて紹介します。
以下、まとめます。
例え吸引分娩が「異常分娩」と判断される症状だとしても、正直に告知して保険には加入しましょう。
告知が必要ない場合もありますし、「異常分娩」と判断されても、その部分のみ対象外として保険に加入したり、緩和型保険に加入するなどして、保険に加入する方法はいくつもあります。
告知義務違反だけは、行わないようにしましょう。
「吸引分娩」は症状によっては、正常な分娩と判断する会社もあります。
このような保険会社の場合は、「緩和保険」ではない、一般的な保険に加入することができます。
ただし吸引分娩を「正常分娩」と判断する保険会社の場合、「吸引分娩」では入院給付金や手術給付金などの保険金は降りないので、気を付けましょう。
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